こんにちは。船橋相続相談センター(運営:一般社団法人 千葉県相続相談協会)の高原です。
相続財産というと何があるのか?誰でもすぐに思い浮かぶのは現金や不動産。
ただ普段なかかな馴染みのないようなものもあったりします。
では相続財産というものを少し整理してみましょう。
人が亡くなり相続が発生すると相続人は被相続人の財産に属した一切の権利、義務を承継します。
では具体的にどのような財産があるかみてみましょう
冒頭にも書きましたが、現金、預金。これは誰でもわかりますね。
そして、株、国債などの有価証券です。
生命保険や死亡退職金は遺族が受け取るものですが、税法上は『みなし相続財産』といって
亡くなった方の財産とみなされます。
又、これも誰でも知っていると思いますが 不動産です。自宅の建物はもちろん、アパート、マンションなどの賃貸不動産、農地、貸地など不動産はすべて相続財産です。
借地(人から借りている土地)に自宅を建てて居住している場合は、借地権という強力な権利が発生しており、その権利の価値は土地の価格60%~70%にもなります。これも立派な不動産の財産と言えます。
それ以外にもプラスの財産として貸付金、売掛金、著作権、特許権、自動車、船舶、宝石、貴金属、
貴金属、ゴルフ会員権、絵画、書画、骨董品等、自社株、慰謝料請求権、損害賠償請求権 などがあ
ます。
そして借金も財産となります。マイナスの財産として借入金、買掛金、小切手、住宅ローン、預かり
金、保証金、未払い家賃、未払い医療費、未払いの固定資産税、所得税、住民税など公租公課などが
あります。
但し、例外もあり相続により継承しないものもあります。
その一つ目は、被相続人の一身に専属するもの(民法896条)
これは身元保証人などの地位や生活保護受給、国家資格、親権、罰金などを指します。
二つ目は祭祀財産(さいしざいさん)。これは家系図、位牌、仏壇、祭具及び墳墓などの所有権は、
祖先の祭祀を主宰すべ者が承継し、相続対象にはならないとされています(民法897条)。
実際 数百万もするような立派な仏壇もありますが、売却するとか中古の仏壇を買おう
といった話はあまり聞いたことはないですよね。一般的な財産とは全く異なったものだと
言えるのだと思います。
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