こんにちは。船橋相続相談センター(運営:一般社団法人 千葉県相続相談協会)の高原です。
さて、今回は自分のまわりで相続が発生したら誰が相続人になるのだろう?
ということをテーマに考えてみたいと思います。
皆さんは相続人が誰になるのか きちんと把握されていますか?
相続人が誰であるかということは民法で定められています。
昨今、離婚、再婚といったことも珍しくはなく、前妻に子供がいたり、再婚する際に連れ子がいて養
子縁組をしたり、自分より先に子供が亡くなってしまったなど、家族構成が複雑になってくると、
誰が相続人になるのかが正確に把握できていない方も多く見受けられます。
まずは、民法で定められている法定相続人というものを整理してみましょう!
1、配偶者・・・常に相続人となります。
2、子(養子も含む)・・・第一順位での相続人となります 被相続人より先に子が亡くなっている
場合はその代襲人が第一順位での相続人となります
3、父母、祖父母(直系尊属)・・・子がいない場合には直系尊属のうち、親等が近い人が第二順位
相続人となります
4、兄弟姉妹・・・直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合はその兄弟姉妹の子(甥、姪)が代襲者として
第三順位での相続人となります但し、甥や姪が亡くなってしまっている場合はその子は相続人に
はなりません。(代襲相続は一人まで)
上記のことを整理しますと、相続人の組み合わせとしては次の通りになります。
①配偶者と子(養子含む)
②配偶者と被相続人の両親(親等が近い直系尊属)
③配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子、甥、姪)
④配偶者のみ
⑤子と養子
⑤両親のみ(または親等が近い直系尊属のみ)
⑥兄弟姉妹のみ(半血兄弟姉妹含む)
※全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹について
全血兄弟姉妹とは父母を同じくする兄弟姉妹のことで、半血兄弟姉妹とは父母どちらか一方
のみを同じくする兄弟姉妹のことを言います。血の繋がりがある父母の相続においては全血も
半血も相続分に差はありませんが、配偶者、子、父母が亡くなっているケースですと、
半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の2分の1しか相続権はありません。
ただ、ほとんどの方が相続権がないと思われていることが多いので、兄弟姉妹間で問題が生じる
事も少なくありません。
実際に相続が発生すると、相続人の確定するために、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
(電子データーになる前の古い戸籍)等を出生から死亡まで全て取得します。
なかには家族にも知らなかった隠し子がいたりするケースなどもあります。
また相続人が大勢いる場合や相続関係が複雑な場合など戸籍を読み解き一つ、一つ追いかけていく
作業はかなり大変で時間も労力も掛かります。そういった場合は相続に強い司法書士や行政書士など
の専門家に依頼するのも一つの選択肢です。誰にお願いしたらよいか迷ったらまず
『船橋相続相談センター』へご連絡下さい。
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