こんにちは。船橋相続相談センター(運営:一般社団法人 千葉県相続相談協会)の高原です。
おそらく多くの方は、ご自身は財産なんてさほどないし、相続税なんかかからないだろうと思われているのではないでしょうか。
預金はさほどないからといっても、持家であったり、アパート、マンションを所有していて不動産という資産はあるが、その不動産がどのくらいの評価であるか 把握されていない方も多いのではと思います。
相続税がかかるのに申告しなかった場合 取り返しのつかないことになる可能性もありますので、まず我家は相続税がかかるかどうかしっかりと把握しておきましょう!
これまで、相続税はかからないと思われていた方が、実は相続税が発生することに! なんていうフレーズはよく見ますが、それは2015年1月1日より税制改正により遺産に係わる基礎控除が改正されたことにあります。
具体的には次のように改正されました
⑴ 旧法 平成26年12月31日までの相続開始の場合
基礎控除は 5000万円+1000万円×法定相続人の数
⑵ 新法 平成27年1月1日からの相続開始の場合
基礎控除は 3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人だとした場合 旧法での基礎控除額でみると遺産の8000万円までは相続税がかかりませんでした。
しかし、新法では基礎控除額が4800万円となりますので、この額を超えると相続税が掛かることになります。
この条件でみると3200万円も基礎控除が減ってしまった訳です。こうなるとこれまで相続税とは無縁だと思っていた方も相続税を支払うことになるケースは増えるといえます。
では、ご自身で相続税がかかるかどうかを調べるには、まず相続財産の評価額を把握することです。
前回のブログでも触れましたが、プラスの財産をもう一度みてみましょう。
預貯金などは金額が明確なので計算はしやすいですが、土地や建物など不動産についての評価額は、当時購入した額ではなく現状での評価額を算出します。
建物は市町村(都内は23区)が決めている、家屋の固定資産税評価額をみればよく、土地は毎年7月1日に全国の国税局、税務署で公表される路線価を基に計算します。
ただし、土地の形や間口、土地が面している道路の数などで評価が変わってきますので注意が必要です。
プラス財産の評価額が把握できたらそこからマイナス財産を差し引きます。そこで出た額がご自身の基礎控除額より高ければ相続税が掛かってきますし、基礎控除額以内であれば相続税は掛かってこないということになります。
ただ、ご自身で計算しよと思ってもなかなか難しいのが現状です。
相続税が具体的にどのくらいかかるか把握しておきたいという方は相続を得意とする税理士さんなど専門家にご相談することをお勧めします。
船橋相続相談センターではその様な方のご相談にも対応できる
財産診断・生前対策サポートパックをご用意しております。
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