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相続人がいない場合の財産はどうなる? | 船橋相続相談センター

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相続人がいない場合の財産はどうなる?

2017年03月12日

カテゴリ:相続財産

こんにちは。船橋相続相談センター(運営:一般社団法人 千葉県相続相談協会)の高原です。

 

相続人が誰もいない場合や相続人が相続放棄をして相続人がいなくなった場合には、財産を分け与えるべき人がいないかを調べ、借金があれば財産の中から平等に返済し、最終的に財産が残った場合には国庫帰属となります。

 

亡くなった方の財産は相続財産法人という一つのまとまりになって管理され、清算されるのですが、この相続財産法人を管理して清算事務処理を行うのが相続財産管理人です。

相続財産管理人は利害関係者(被相続人の債権者、特定遺贈を受けたもの、特別縁故者)又は検察官の申立によって家庭裁判所が選任します。

 

相続財産管理人は基本的に資格は必要ありませんので誰でもなることはできますが、申立の際に候補者がいなければ専門家の第三者(弁護士、司法書士)などが家庭裁判所によって職権で選任されています。

 

その家庭裁判の選任によって相続財産管理人となった弁護士が3月10日の千葉日報に掲載されていました。その記事によると、相続人のいない亡くなった男性(千葉県内)の相続財産管理人に選任された弁護士が預かっていた男性の預金を着服したとされる事件で、業務上横領の罪に問われた弁護士は全面的に起訴内容を認めたとのことでした。

 

横領した額は2166万円もあり、弁護士は仕事が少なく収入が減り、事務所の経費などに充てたとのことでした。お金の持主は亡くなっているし、おまけに相続人が誰もいないので誰にも迷惑をかけないなどど思ったのでしょうか・・・。

 

ここ最近成年後見人になった弁護士や司法書士の横領事件も後を経ちませんが 本来社会的地位が高く信頼も厚いはずの士業の方々がこのような事件をおこすのはあってはならないですよね。

 

もちろん士業の方でなければ良いと云うわけではありませんが、一番やってはならない方々だと思います。学力だけではなく、お金に流されない人間力というものを高めていく努力もしなければいけませんね。

 

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