こんにちは。船橋相続相談センター(運営:一般社団法人 千葉県相続相談協会)の高原です。
本日は相続手続きに係わる 新制度創設について触れてみたいと思います。
平成29年5月29日より全国の法務局(登記所)にて相続手続きに利用することが出来る『法定相続情報証明制度』が始まります。
現在 相続手続きにおいてはお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を相続手続きを取り扱う
窓口に何度も出し直ししなければなりませんが、法定相続情報証明制度は法務局に戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出して頂くと法務局の登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
交付後の相続手続きは法定相続情報一覧図の写しを利用することで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるということです。
制度創設の背景としては不動産の登記名義人が亡くなられた場合所有権移転登記(相続登記)が必要
となるわけですが、これまで相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる
所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘され、法務省において相続登記を促進
するために法定相続情報証明制度を新設した模様です。
この制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが相続登記の申請をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続きに利用されることで相続手続きに係わる相続人、手続きの担当部署
双方の負担軽減が狙いのようです。
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